高松市議会 2013-03-04 03月04日-01号
また、平成12年1月には、高松市節水・循環型水利用の推進に関する要綱を定め、2,000平方メートル以上の大規模建築物の新築・改築時等には、施工主に節水型機器の使用・井戸水の利用・雨水利用などの節水・循環型水利用計画書の提出を求め、節水や雑用水の利用を促しており、とりわけ、再生水供給区域内においては、再生水の利用あっせんに努めているとのことであります。
また、平成12年1月には、高松市節水・循環型水利用の推進に関する要綱を定め、2,000平方メートル以上の大規模建築物の新築・改築時等には、施工主に節水型機器の使用・井戸水の利用・雨水利用などの節水・循環型水利用計画書の提出を求め、節水や雑用水の利用を促しており、とりわけ、再生水供給区域内においては、再生水の利用あっせんに努めているとのことであります。
ただいま申し上げましたように、雨水貯留タンクの設置は、渇水対策として有意義な方策でありますことから、本市といたしましては、この制度を積極的に広めてまいりたいと存じており、このため、今後とも、「広報たかまつ」やホームページによる周知啓発を行うとともに、各地域コミュニティ協議会等へ直接働きかけるほか、節水・循環型水利用計画書の提出を義務づけている、延べ床面積が2,000平方メートル以上の大規模建築物を建築
今後は、延べ床面積が2,000平方メートル以上の大規模建築物を建築する際に義務づけております節水・循環型水利用計画書の提出の機会をとらえ、雨水浸透施設の設置を促してまいるとともに、一般住宅につきましても、建築確認申請の窓口において、啓発パンフレットの配付を行うなど、さらなる普及促進に努めてまいりたいと存じます。
また、延べ床面積が2,000平方メートル以上の大規模建築物を新築または改築する建築主に対しまして、水洗トイレの洗浄水などに雨水や再生水を利用することなどを盛り込んだ節水・循環型水利用計画書の提出を求めるなど、雨水などの利用促進に努めているところでございます。
この要綱では、延べ床面積が2,000平方メートル以上の大型建築物を新築または改築する建築主に対しまして、水洗トイレの洗浄水などに再生水や雨水を利用することなどを盛り込んだ節水・循環型水利用計画書の提出を求めております。
これは、排水の再利用を行う者に対して助成を行い、また、大規模建築物を建築する者に対して節水・水循環型水利用計画書の提出を義務づけるなど、行政・市民・事業者が一体となって水循環都市の確立に取り組もうとするものであります。 しかし、この要綱で具体的に示されている水循環とは、雨水の利用、排水の再利用等を中心とした、いわば小さな水循環を意味するものであると思います。